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拒絶査定不服審判とは

商標制度について

出願後の特許庁の最終的な審査結果は「登録査定」と「拒絶査定」の二つに分かれます。

「登録査定」というのは、審査合格を意味するので問題ありませんが、「拒絶査定」というのは、最終的に審査不合格を意味します。

この「拒絶査定」という行政処分に対して、不服を申し立てるのが拒絶査定不服審判となります。

例えば、「出願商標が先行登録商標と類似するので登録できない」といった拒絶査定がなされた場合、先行登録商標と出願商標の類否を争うために拒絶査定不服審判を請求することができます。

拒絶査定不服審判を請求すると3名又は5名の審判官による合議体が形成され、この合議体が上記の例で言えば「先行登録商標と出願商標の類否」を審理します。

審理の結果なされる結論は「審決」といい、請求人による主張が認められた場合になされる「登録審決」と、主張が認められない場合になされる「拒絶審決」の二つがあります。

ちなみに、「拒絶審決」に対して不服を申し立てる場合には「審決取消訴訟」を知的財産高等裁判所に提起することができます。

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